【浦安市】不動産売却に必要な諸費用・税金について相談!媒介契約の種類とメリット・デメリット COLUMN

不動産売却を不動産会社へ依頼する際、不動産会社と売主との間で締結する契約を「媒介契約」といいます。この媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なるため、どれを選択するかよく考えて決めなければいけません。それぞれの特徴について理解を深めておきましょう。

この記事では、媒介契約の種類について解説いたします。また、各媒介契約のメリット・デメリットについても解説していますので、不動産売却をお考えの方は是非ご検討にお役立てください。

不動産仲介における媒介契約の種類

不動産の仲介契約

不動産売却を不動産会社に依頼する際、売主は不動産会社と「媒介契約」を交わします。媒介契約とは、売却の仲介(媒介)に関する決め事を定めた契約であり、媒介契約書には、販売活動の方法や仲介手数料額といった約束事が明記されています。

宅地建物取引業法により、売主から売却の依頼を受けた不動産会社は、媒介契約内容を書面化し売主に交付する義務があります。そして媒介契約には、下記の3種類があります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売主が仲介(売却活動の実施)を依頼できる不動産会社の数が1社のみとされ、他の不動産会社に重ねて仲介(売却活動の実施)を依頼することができない契約形態です。また、売主が自ら買主を見つけて、不動産会社を排除して直接買主と売買契約を締結することも禁止されています。

一方、不動産会社に対しては、媒介契約締結の翌日から5営業日以内に、物件情報をレインズ(不動産会社専用の情報交換データベース)に掲載することが義務付けられ、1週間に1度以上の頻度で、売主に対して業務の処理状況(売却活動の状況)を報告する義務が課されます。

専任媒介契約

専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、売主が仲介(売却活動の実施)を依頼できる不動産会社は1社のみとされ、他の不動産会社に重ねて仲介(売却活動の実施)を依頼できない契約形態です。専属専任媒介契約との相違点は、売主が自ら買主を見つけた場合に、不動産会社を排除して直接買主と売買契約を締結することができる点です。必ず不動産会社を通して買主と売買契約を締結しなければならない専属専任媒介と比較すると、やや縛りの緩い契約内容となります。

なお、不動産会社に対しては、媒介契約の翌日から7営業日以内に物件情報をレインズへ掲載することが義務付けられるほか、2週間に1度以上の頻度で、売主に対し業務の処理状況(売却活動の状況)を報告することが義務付けられます。

一般媒介契約

一般媒介契約では、売主が仲介を依頼できる不動産会社の数に制限はありません。そのため、複数の不動産会社へ仲介(売却活動の実施)を同時に依頼することができます。また、専任媒介契約と同様に、売主が自ら見つけた買主と、不動産会社を排除して直接売買契約を締結することも可能です。3種類の媒介契約のうち、最も制限が緩い契約形態となります。

一方で、不動産会社に対する制限も緩く、一般媒介契約においては、不動産会社は物件情報をレインズへ掲載する義務はありません。また、売主に対する売却活動状況の報告義務もなく、売主、不動産会社双方にとって制限の少ない契約です。

浦安エリアで不動産売却をお考えの方は、是非UROCCA(ウロッカ)にご相談ください。媒介契約内容のご説明や、売主様の状況に適した媒介契約のご提案はもちろん、税金や諸費用に関するご相談も承っております。

仲介手数料は、「売買価格の3%+6万円(別途消費税)」の定率型ではなく、案件ごとにお見積りする「事前見積り型」につき、必要な分しかいただかないため、他社へ依頼された場合に比べ、諸費用を抑えて不動産を売却することが可能です。また、物件情報の「囲い込み」を一切行わず、常に売主様の“正味の利益最大化”を最優先に売却活動を実施いたします。

市川市・浦安市において、お買い替えや不要物件の処分などで不動産売却をご検討中の方は、是非UROCCA(ウロッカ)にご依頼ください。

各媒介契約のメリット・デメリット

メリットとデメリット

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、最も売主への報告頻度の高い契約ですので、売主が販売状況を確認しやすいというメリットがあります。加えて、レインズへの物件掲載が不動産会社に義務付けられているため、レインズを経由して全国の不動産会社へ物件情報が行き渡り、その先にいる顧客(検討層)に対しアプローチすることができます。

一方、売主が自ら買主を見つけた場合であっても、必ず不動産会社へ仲介手数料を支払わなければならないというデメリットがあります。また、媒介契約を結ぶ不動産会社は1社に限られ、業者の能力や活動内容等により、成約価格やスピードが左右される可能性がありますので、不動産会社選びは慎重に行わなくてはいけません。

専任媒介契約

専任媒介契約のメリット・デメリットは専属専任媒介契約とほぼ同じですが、専任媒介契約の場合には、売主が直接買主を見つけた場合に、不動産会社を介さず直接売買契約を締結できる(仲介手数料を支払わなくて良い)というメリットがあります。

一般媒介契約

一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社に同時に仲介(売却活動の実施)を依頼できるという特徴がありますが、窓口が一元化されていないため各不動産会社とのやりとりに手間がかかります。

また、不動産会社は物件情報をレインズへ掲載する義務がなく、物件情報が有効に拡散しない可能性がある点に加え、不動産会社は売主に対する業務の処理状況の報告義務がないため、売主は売却活動の状況を正確に把握できない可能性があります。

ネット媒体が主流となり物件情報の拡散が容易になった現代においては、複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼するメリットは薄れているといえるでしょう。

ただし、レインズやインターネットに物件情報を掲載せず、水面下で買主を探したい場合などは、あえて一般媒介契約で複数の不動産会社へ依頼するというのも良いかもしれません。

それぞれメリット・デメリットのある媒介契約のうち、UROCCA(ウロッカ)では「専任媒介契約」をおすすめしています。その理由は下記2点にあります。

  • 専属専任媒介契約のように、売主の自己発見取引を禁止する必要はないと考えるため。
  • ネット媒体の普及により、情報拡散が容易になった現代において、一般媒介契約で複数の不動産会社に売却を依頼するメリットは小さく、またレインズ掲載義務がないことから、不動産会社の活動内容や交渉ごとの不透明さが増す可能性が高いため。

以上のことから、専任媒介契約が最もバランスが取れていると考えます。

ただし注意点として、物件情報の「囲い込み」を行うような不動産会社とは、絶対に媒介契約を締結してはいけません。媒介契約を締結する際には、依頼先の不動産会社について、特徴や強み、売却活動方法を事前にヒアリングし、また不動産会社のいうことを鵜呑みにせず、売主自身でしっかりと調べて判断することをおすすめします。

市川市や浦安市で不動産売却をお考えの方は、是非UROCCA(ウロッカ)にご相談ください。売却方法や契約内容のほか、税金や諸費用、相続など、どんなご相談も承ります。市川市・浦安市の不動産売却はUROCCA(ウロッカ)へご依頼ください。

浦安市の不動産売却ならUROCCA(ウロッカ)へ!諸費用・税金についての相談もお気軽に

3つの媒介契約のうち、どの媒介契約を採用するべきかは、売主様の状況や希望する販売活動内容などによって異なります。それぞれの特徴やメリットを理解した上で選択することが大切です。どの媒介契約を選べばいいのか判断が難しい場合には、一度UROCCA(ウロッカ)担当者へご相談ください。

UROCCA(ウロッカ)では、千葉県浦安市や市川市、東京都内を対象に不動産売却を承っております。売主様の“正味の利益”を最大限に考えたご提案をさせていただきます。

UROCCA(ウロッカ)は、物件情報の「囲い込み」を一切行わず、幅広く物件情報を拡散することで高値成約を実現します。また、仲介手数料は案件ごとにお見積りし、必要な分だけいただくことにより、他社へ依頼される場合に比べ売却時の諸費用を軽減することが可能です。

「高値売却」と「諸費用軽減」を同時に追求することで、最終的に売主様のお手元に残る金額、つまり売主様の“正味の利益”最大化を実現いたします。

また、売却期限が決まっている方や、買い替えによりダブルローンの懸念がある方が安心して売却活動を行えるように、「あんしん買取保証」サービスをご用意しています。「あんしん買取保証」サービスでは、仲介による売却活動で一定期間ご成約に至らなかった場合、当社が予め提示した買取保証額で直接売主様の不動産を買取りいたします。

「いつ売却できるかわからない」といった仲介のデメリットをカバーし、安心して売却活動を開始していただくことができるサービスです。区分マンションだけではなく、戸建、土地、事業用物件等の不動産売却でもご利用いただけます。利用条件等の詳細につきましては担当者より詳しく説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

仲介手数料や諸費用、税金に関するご相談も受け付けておりますので、市川市・浦安市で不動産売却を検討されている方はお気軽にご相談ください。

浦安市で不動産売却の相談をするなら、UROCCA(ウロッカ)へ

会社名 株式会社エコック
代表者 代表取締役 飯田勇
設立 1996年9月
資本金 1,000万円
本店住所 〒272-0143 千葉県市川市相之川4丁目13−11 南行徳ISビル 3F
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宅建業免許番号 千葉県知事(3)15231号
その他免許 一般廃棄物収集運搬業(東京都)/東京特許許可第196号 産業廃棄物収集運搬業(東京都)/東京都許可第1300045569号 産業廃棄物収集運搬業(千葉県)/千葉県許可第1200045569号
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グループ会社 有限会社飯田紙業、カイシア株式会社
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