【浦安市・不動産買取】耐震基準とは?旧耐震基準の戸建・マンションは買取りがおすすめ?相場を熟知したスタッフが査定するUROCCA(ウロッカ) COLUMN
地震大国ともいわれる日本では、大きな地震が起こる度に建物の耐震基準が何度も見直されてきました。そのため、建物が建築された時期によって耐震性や耐久性が異なります。
具体的には、1981年を境として戸建やマンションの耐震基準は大きく異なるため、建築確認申請がされた時期によっては、住宅ローンの審査に影響が出たり、売却までのスピードに差が出ることがあります。こちらでは、日本の耐震基準の移り変わりや、現行の耐震基準(新耐震基準)と旧耐震基準の違い等についてご説明します。
「旧耐震基準」「新耐震基準」とは?耐震基準の変遷
日本で初めて耐震基準が導入されたのは「市街地建築物法」が改正された1924年です。その後、1950年に同法が廃止となり、新たに「建築基準法」が制定され、以降は同法において「建物が地震の振動に耐えうる能力」として、耐震基準についての規定が定められています。
この「耐震基準」は、過去に何度も見直しが行われており、耐震基準が大きく改正されたのは、1971年と1981年、そして2000年です。1968年の十勝沖地震、1978年の宮城県沖地震、1995年の阪神・淡路大震災、それぞれ大きな地震が発生した後に耐震基準が見直されています。
過去の改正の中でも、最も重要なものが1981年の改正です。よく耳にする戸建やマンションの「旧耐震基準」「新耐震基準」という区分けは、新たな基準が施行された1981年6月が境になっています。
- 旧耐震基準…1981年5月31日までに建築確認を受けた建物
- 新耐震基準…1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物
「建築確認」とは、建物を建築するにあたり、行政がその建物の建築計画について、建築基準法等の法令に適合しているか、遵法性の審査をすることを指します。つまり、建物を建てる前に、建築主は行政に対して「このような建物を建てます」と申請を行い、行政がその計画内容を確認し、許可を出して初めて建物の建築が許されるのです。
この建築前の行政による確認(審査)作業のことを「建築確認」といい、耐震基準が改正された1981年の中でも、5月31日までに建築確認を受けた場合は旧基準を適用、6月1日以降に建築確認を受けた場合には改正後の新基準が適用されています。
各耐震基準による具体的な差としては、旧耐震基準は「震度5程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」という基準が定められており、震度6以上の地震についての規定はありません。一方、新耐震基準では「震度6~7程度の地震で倒壊・崩壊しないこと」と、より強い耐震性・耐久性が求められています。
1995年の阪神・淡路大震災でも、新耐震基準の建物は、旧耐震基準により建築された建物と比べ、大きな被害が少なかったことがわかっています。
旧耐震基準の戸建やマンションは不動産買取がおすすめ?
一般的に、旧耐震基準の戸建やマンションは、新耐震基準の建物と比較して、売却しづらい傾向にあります。その主な理由としては下記のとおりです。
建物が古い
旧耐震基準の建物は1981年6月以前に建築確認を受けた建物であるため、2020年現在から考えると少なくとも40年ほど前に建築された建物ということです。耐震性の問題だけでなく、単純に建物が古いという点で買主が見つけづらくなります。
住宅ローン審査の通過が難しくなる
多くの方が住宅購入にローンを利用します。しかし、旧耐震基準の建物は担保評価が低くなり、金融機関によっては住宅ローン審査に通らない場合もあります。
特に、フラット35では住宅金融支援機構が定める耐震評価基準を満たす必要があり、旧耐震基準の建物では、借り入れのハードルが高いといえます。これら住宅ローンの問題から、旧耐震基準の不動産は、購入検討者の母数が少ない傾向にあります。
地震保険が高くなる
旧耐震基準の建物でも地震保険に加入することはできますが、築年数や耐震等級の割引が受けられない可能性があります。新耐震基準の建物よりも保険料が高くなる傾向にあるため、購入者の諸費用を圧迫してしまい、諸費用の面から購入者が新耐震基準の建物を選ぶケースもあります。
その他にも、築古の物件であれば、建物の築年数や耐震性によって、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や住宅取得資金贈与の非課税制度、不動産取得税や登録免許税の優遇、すまい給付金の受給など、各種減税措置を受けることができなくなります(その他面積等の要件も満たす必要がありますため、詳細はお問い合わせください)。
そのため、旧耐震基準の中古戸建や中古マンションは、新耐震基準の建物に比べてやや売りづらく、売却までに時間がかかる傾向にあります。
そこで、旧耐震基準の戸建やマンションを売却する際に有効なのが、「不動産買取」です。
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市川市・浦安市エリアの相場を熟知したスタッフが対応!査定のご依頼はUROCCA(ウロッカ)へ
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会社名 | 株式会社エコック |
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代表者 | 代表取締役 飯田勇 |
設立 | 1996年9月 |
資本金 | 1,000万円 |
本店住所 | 〒272-0143 千葉県市川市相之川4丁目13−11 南行徳ISビル 3F |
TEL | 047-397-7570 |
フリーダイヤル | 0120-521-031 |
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会社HP | https://ecoch.net/ |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 火・水 |
宅建業免許番号 | 千葉県知事(3)15231号 |
その他免許 | 一般廃棄物収集運搬業(東京都)/東京特許許可第196号 産業廃棄物収集運搬業(東京都)/東京都許可第1300045569号 産業廃棄物収集運搬業(千葉県)/千葉県許可第1200045569号 |
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グループ会社 | 有限会社飯田紙業、カイシア株式会社 |
加盟協会 | 公益社団法人全日本不動産協会 公益社団法人全日本不動産保証協会 |