不動産相続時の「空き家の3,000万円特別控除」とは
居住用不動産(自宅)売却時の「3,000万円特別控除」については比較的ご存知の方も多いですが、相続した空き家についても、一定の条件を満たせば、売却時の譲渡所得の金額から、3,000万円の控除を受けることができます。
この特例を、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」といいます。
※ほかにも、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」等の言い方がされることがあります。
控除を受けるための要件は、ざっくりまとめると下記7点です。
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと
建築基準法改正前の、いわゆる「旧耐震」の物件であることが条件となります。
そのため、法改正後(昭和56年6月1日)に建築確認申請をした建物である場合には、本特例は利用できません。
②区分所有建物登記がされている建物でないこと
相続物件が分譲マンションのような「区分所有建物」の場合、本特例を利用することができません。
③相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
被相続人(亡くなった方)が、亡くなる直前に1人で住んでいたことが条件となります。
④相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと
被相続人(亡くなった方)が、その物件で事業を行っていたり、第三者に貸し付けたりしていた場合は対象になりません。
⑤譲渡価格(売却額)が1億円以下であること
相続人が複数人にわたる場合でも、譲渡価格(売却額)の合計額が1億円以下である必要があります。
⑥相続人が耐震リフォームをして売却すること。または、相続人が家屋を取壊して売却すること
旧耐震の物件を売るわけですから、売却する不動産の耐震性について、現状の法に適合するようにして売る必要があります。ただし、建物を取り壊して土地のみを売却することでも問題ありません。
⑦相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
例えば、2020年7月に相続をした場合、2023年の12月31日までに売却をしなければなりません。
実際に売却するとなると、買い手を探す期間や解体・測量の実施などに時間を要しますので、相続をされたらお早めに動き出すことをお勧めします。
他にも細かい要件や注意点があるのですが、大まかには上記の通りです。
なお、実務としては、上記に該当するほとんどのケースは「旧耐震の戸建」を相続した場合です。
ただし、旧耐震の戸建をリフォームしたところで需要はあまり見込めるものではなく、実際には解体して更地として売却することが大半です。
(相続前に解体してしまった場合は控除を受けることはできません)
ここで更に1点、建物解体について注意点があります。
まだ買い手が見つかっていない中で建物を解体してしまうと、万が一売却に時間を要した場合、翌年の土地の固定資産税額が大きく増加してしまうことがあります。
したがって、相続後にすぐに解体するのではなく、解体時期は、しっかりと知識のある不動産業者とタイミングを相談してから決めましょう。
もし、上記に該当しそうな不動産を相続した場合には、「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例」に該当するか否かについて、お気軽にお問い合わせください。
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最後までお読みいただきありがとうございました。