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【内法面積】と【壁芯面積】の違いを解説します!

UROCCA(ウロッカ)ブログをご覧の皆様、こんにちは。

営業の高倉です。

先日、お客様との商談中にこんな質問がありました。

 

  不動産の床面積って【内法面積】と【壁芯面積】の2通りあるって聞いたけど、どっちが正しいの?」

 

  不動産売買の経験者であれば、内法面積と壁芯面積の違いについてご存知の方も多いかもしれませんが、不動産に馴染みのない方の場合は、2通りの床面積が存在していることをご存知ないかもしれません。

結論から申し上げますと、算出方法が異なるため面積に差異は出ますが、どちらも正しい面積です。

ただし、利用する場面や状況が異なるため、2通りの面積が存在してます。    

 

 

【内法面積とは?】

内法面積とは、単純に説明すると、壁と壁の内側を測った床面積のことです。

実際に、「室内に立って見える範囲」と言い換えることもできます。

この内法面積は、不動産登記や税金関連の計算で用いられますので、登記簿の床面積は全て内法面積で記載されています。

不動産を取引する際の売買契約書においても、(実測する場合を除き)登記簿記載の面積に基づくケースが多いため、売買契約書には内法面積で記載されることがほとんどです。  

 

 

【壁芯面積】とは?

壁芯面積とは、壁の中心から計測した床面積を指します。

つまり、目に見えない壁の内部も一部面積として算入されるため、一般的には内法面積よりも壁芯面積のほうが大きくなります。

この壁芯面積は、建築設計や建築基準法関係で用いられ、建築確認時の面積として利用されたり、区分マンションの場合には販売時のパンフレット(つまり販売時に広告される床面積)として利用されます。  

 

不動産の表示に関する公正競争規約では、マンションの場合には原則として「壁芯面積を表示する」という決まりがある一方で、不動産登記法では「内法面積で登記する」こととなっているため、広告上の床面積(壁芯面積)と登記簿上の床面積(内法面積)に差が出ることとなります。

内法面積も壁芯面積もどちらも適法で正しい面積です。ただ、利用する場面が異なるため、注意が必要となります。    

 

 

税金面の優遇措置を受ける場合は「内法面積」

内法面積と壁芯面積が異なることによる最も大きな注意点は、税金の優遇措置を受ける場合の床面積基準が、多くの場合において登記簿記載の「内法面積」となっていることです。

例えば、住宅ローン減税や登録免許税の軽減措置を受けようとする場合、適用要件の一つに「【内法面積】の床面積が50㎡以上であること」が挙げられます。

仮に、区分マンションにおいて広告上の壁芯面積が52㎡の場合であっても、登記簿上の内法面積が49㎡しかなければ、これら税金の優遇・軽減措置を受ける事ができません。

なお、余談ではりますが、不動産取得税軽減の適用要件にも床面積50㎡以上という条件がありますが、こちらは内法面積でも壁芯面積でもなく、共用部分の持分を含んだ「課税床面積」が基準となります。課税床面積は共用部分の持分を含むため、内法面積・壁芯面積よりもさらに大きくなることが一般的です。

税金面の優遇・軽減措置を受けられるか否かにより、金銭的に大きな差が出てしまいますので、不動産の購入を検討する場合には、広告上の壁芯面積だけではなく内法面積も気にかけるようにしましょう

 

以上、内法面積と壁芯面積の違いについてのご説明でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。